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【個人情報の利用】
申込人は、銀行等が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に申込人の個人情報(加盟先機関および提携先機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、加盟先機関および提携先機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報、日本貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、当該取引時および契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、与信取引上の判断(銀行は返済能力または転居先の調査、保証会社は返済能力の調査をいう。以下、同じ。)のために利用することに同意します。但し、返済能力に関する情報について、銀行は銀行法施行規則第13条の6の6等、保証会社は貸金業法の法令等に基づき、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 |
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【取引情報の個人信用情報機関への提供】
申込人は銀行等が、申込人に係る当該取引に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、加盟先機関に提供することに同意します。 |
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【取引情報の登録と他会員への提供】
申込人は、加盟先機関が、当該取引情報を下表に定める期間登録し、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供することに同意します。
提供を受けた会員は、当該取引情報を与信取引上の判断のために利用します。なお、銀行法施行規則第13条の6の6等、貸金業法および割賦販売法の法令等にもとづき、返済能力に関する情報については返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。また、申込人は、当該個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。 |
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【開示等の手続き】
申込人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を、加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行い、銀行等ではできません。 |
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【加盟先機関】
銀行が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
Tel 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
株式会社シーシービー (CCB)
Tel 0120-440-029 http: //www.ccbinc.co.jp
保証会社が加盟する個人信用情報機関は、以下の通りです。
株式会社日本信用情報機構(JIC)
Tel 0120-441-481 http://www.jicc.co.jp/
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
Tel 0120-810-414 http://www.cic.co.jp
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【提携先機関】
全国銀行個人信用情報センターと、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーは相互に提携しています。
※ 加盟先機関および提携先機関の登録情報および登録期間
| 登録情報 |
登録期間 |
| KSC |
JIC |
CIC |
CCB |
| 氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
| 本契約にかかる申込をした事実として申込日・申込内容(契約が不成立になった場合を含む) |
銀行が信用情報を利用した日から1年を超えない期間 |
保証会社が信用情報を利用した日から6ヶ月間 |
保証会社が信用情報を利用した日から6ヶ月間 |
銀行が信用情報を利用した日から6ヶ月間 |
| 借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容及びその返済状況(代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む)等の本契約に関する客観的な取引事実 |
契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
契約期間中及びこの契約による債務の完済日から5年を超えない期間 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
| 債務の支払を延滞等した事実 |
契約期間中及び本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
延滞継続中。延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
| 不渡情報 |
第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は処分日から5年を超えない期間 |
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| 官報情報 |
破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
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破産、失踪、再生手続開始の決定日より7年以内 |
破産、民事再生、失踪に関する情報は宣告日または決定日から7年間 |
| 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
当該登録情報が調査中の期間 |
当該登録情報が調査中の期間 |
当該調査中の期間 |
| 本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 |
本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
登録日から5年を超えない期間 |
登録日から5年以内 |
登録日から5年を超えない期間。ただし、紛失盗難は1年間。 |
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