第1条(保証委託の内容)

1. 私の委託に基づいてアコム株式会社(以下、保証会社という。)が負担する保証債務は、私が北海道銀行(以下、銀行という。)との間のラピッドカード契約(以下、銀行との契約という。)に基づいて、銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
2.

保証委託の期間は銀行との契約の期間と同一としますが、銀行との契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。

第2条(代位弁済)

1.

私が銀行との契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして被保証債務の全部を弁済されても異議を述べません。

2.

私は、保証会社が弁済によって取得した権利を行使する場合には、この約款の各条項を適用されるほか、私が銀行との契約の各条項を適用されても異議を述べません。

第3条(求償の範囲)

保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
(1)

保証会社の保証債務履行金額。

(2)

保証会社が保証債務履行のために要した費用。

(3)

その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用を含みます。)。

(4)

前1号の金額に対し保証会社が支払を行った日の翌日から、私が保証会社に弁済する日まで年365日の日割計算による損害金。ただし、損害金率は年14.5%とします。

第4条(弁済の充当順位)

この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べません。

第5条(求償権の事前行使)

1. 私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は保証会社から通知、催告等がなくても保証会社が保証している金額について保証会社に対してあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
(1)

支払の停止、破産、競売、民事再生、特別清算、もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき。

(2)

手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(3)

私の銀行に対する預金その他の債権または保証会社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

(4)

私が保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。

(5) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき。
(6) 死亡したとき。
(7) 債務整理の事実が発生したとき。
2. 次の各号に該当する場合には、保証会社の請求によって前項と同様、私はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
(1) 私が保証会社または銀行との取引約定に違反したとき。
(2) 私が保証会社または銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(3) 前各号のほか保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

第6条(担保、保証人)

私は、保証会社が債権保全を必要とする相当の事由が生じた時は、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差し入れ、または保証人をたてるものとします。

第7条(中止、解約)

私が、第5条の各項各号の一つに該当したとき、その他保証会社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。

第8条(報告および調査)

1. 保証会社が保証債務を履行した後に、私の氏名、住所、居所、勤務先等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 私が前項の通知を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
3. 私は、保証会社から請求があったときには、私の財産、経営等について直ちに保証会社に対して報告し、関連資料の提出等については、保証会社の指示に従います。
4. 保証会社または保証会社の委託する者が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。

第9条(信用情報機関の登録)

私は、保証会社が本約款に基づく契約に関する私の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関が、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録することに同意します。
(注) 詳しくは、「個人情報に関するお知らせと同意について」に記載しています。

第10条(住民票等の取寄せ)

保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。

第11条(公正証書の作成)

私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。

第12条(契約の変更)

1. 保証会社が本約款の内容を変更した場合、保証会社は、変更内容を私に通知または保証会社が相当と認める方法により公表します。
2. 本約款の変更内容に関する通知または公表がされた後に、私が本約款に係わる取引をした場合、保証会社は、私がその変更内容を承諾したものとみなします。

第13条(債権の譲渡)

私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。

第14条(管轄裁判所の合意)

私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。