第1条(借主)

借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、株式会社北海道銀行(以下、銀行という。)に所定の申込書によりラピッドカード(以下、カードという。)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。

第2条(取引方法)

1. この取引は、第7条および第9条に定める方法での入出金によるものとします。
2. カードは、銀行の現金自動預入支払機(以下、ATMという。)、現金自動支払機(以下、CDという。)を使用して入出金を行う場合に利用するものとします。

第3条(カードの貸与、暗証番号

1. 銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
2. 借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
3. 借主は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
4. カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
5. 借主が、第3項または第4項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。

第4条(カードの紛失、盗難等

1. 借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に連絡するものとします。
2. カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り再発行します。

第5条(利用限度額)

1. 借主は、利用限度額の範囲で繰返し借入ができます。
2. 利用限度額は、借主の借入希望限度額の範囲内で銀行が決定し、借主に書面で通知します。
3. 前2項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。また、弁済金の支払を遅滞した場合は、直ちに新たな貸付を中止します。この場合借主へは、ATM、CDでのご利用可能金額表示にて、通知したものとします。
4. 前項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は減額の範囲内で増額します。

第6条(利用有効期間)

1. 借入ができる期間は、この契約成立の日から3年間とします。ただし、借主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないときは、更に3年間自動更新し、その後も同様とします。
2. 期間満了日までに、借主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。

第7条(借入方法)

1. 借入方法は、銀行のATM、CDからの引出し、または借主の指定した借主名義の金融機関の口座への振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2. ATM、CDからの引出しは1,000円単位とし、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。

第8条(借入利率等)

1. 借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面で通知します。
2. 借入利息の計算方法は次のとおりとします。
  借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
(注)付利単位は1円です。

第9条(返済方法)

1. 返済方法は、銀行のATMからの入金、または振込み、あるいはその他銀行が認めた方法によるものとします。
2. ATMからの入金は1,000円単位とし、1回あたりの入金は銀行が定めた金額の範囲内とします。

第10条(各回の返済期日)

1. 各回の返済期日は、次の第1号または第2号のとおりとします。いずれの場合も返済期日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
(1) 35日ごとの返済
初回返済期日 借入日の翌日から起算して35日以内
2回目以降の返済期日 約定返済金の支払いをした日の翌日から起算して35日以内
(注)追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。
(2)
毎月指定日返済
借主の希望する一定期日の毎月返済
2. 借主は、返済期日前の返済ができるものとします。ただし、毎月指定日返済の場合、次回返済期日前14日以内に返済したときは、次回の返済期日は従前の返済期日の1ヵ月後の指定日となります。
3. 借主が借主の都合で次回の返済期日の延期を銀行に申し入れた場合、銀行が認めた場合に限り延期できるものとします。

第11条(各回の返済金額)

各回の約定返済金額は、次のとおりとし、借主に書面で通知します。なお、各回の約定返済金額は、一部、借主により異なる場合があります。
・借入金額が10万円以下の場合は2千円
・借入金額が10万円超20万円以下の場合は4千円
 以下、借入金額が10万円増すごとに2千円を追加
(注1) 各回の約定返済金額は最少の返済金額であり、それを超える金額の返済も随時可能です。
(注2) 上記返済金額が利息額に満たないときは、利息額とします。また、残元利金額合計を超えるときは残元利金額とします。
(注3) 追加借入をしたときは、その直前の借入残高と追加借入金額との合計を借入金額とします。
(注4) 各回の約定返済金額未満を振込みにて返済された場合は、返済金の一部として受付します。ただし、この場合には、次回返済期日は更新されません。

第12条(返済金の充当方法)

借主の返済金は、無利息残高・遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
(注) 無利息残高とは、ATM等での返済後の残高が千円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取扱いする金額です。

第13条(遅延損害金)

1. 借主が約定返済金額の支払を遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は借主に書面で通知します。
2. 遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷365日×各回の返済期日後の経過日数

第14条(期限の利益喪失)

1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 差押、仮差押、保全差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
(5) 破産、民事再生、会社整理、特別清算または、会社更生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(7) 死亡したとき。
(8) 本規定等の義務に違反し、その違反が本規定等の重大な違反となるとき。
(9) その他借主の信用状態が著しく悪化したとき。
2. 次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
(3) 借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を返済し、カードを返却するものとします。

第15条(保証会社への保証債務履行請求)

1. 第14条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとなります。
2. 保証会社が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。

第16条(銀行からの相殺)

1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または第14条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365日とし、日割りで計算します。

第17条(借主からの相殺)

1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。

第18条(債務の返済等にあてる順序)

1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第19条(届出事項の変更)

1. 借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届出るものとします。
2. 借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。

第20条(解約)

借主が都合によりこの契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。

第21条(契約規定等の変更)

1. 本規定の変更については、銀行から変更内容を通知した後、または新ラピッドカード契約規定を送付した後にカードを利用したときは、借主が変更事項または新ラピッドカード契約規定を承認したものとみなします。
2. 利用限度額の増額・減額あるいは各回の約定返済金額の引き下げを銀行から通知した後にカードを利用したときは、借主が各変更事項を承認したものとみなします。

第22条(報告および調査)

1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。

第23条(債権譲渡)

1. 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。

第24条(危険負担、免責条項)

1. 借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。
2. ATM、CDによりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたうえは、カードの偽造・変造、カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第25条(合意管轄)

この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。